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便座がベキッと割れた!賃貸での修繕費は家主?借主? | 思いだし にっき
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便座がベキッと割れた!賃貸での修繕費は家主?借主?

 

先週、トイレにはいったところ・・・腰をおろすといきなり「ベキッ!」と音が。

えっ、なにがおこった?!

あわててみると・・・

 

便座が割れた

U字型便座の片方が割れたようです。

便座カバーをしていたので普通につかうことはできましたが・・・

 

なんかした?( ̄Д ̄;)

 

便座が割れるなんて、今まできいたこともない!

そういえば最近少し、体重は増えたような・・

いやいや最近は逆に減ってきてるし・・

便座が割れるほど特異な体重でもないし・・・

他に原因らしきものも思い浮かばないし

ガムテープでとめて応急処置。

 

まずは、とにかく連絡をと・・管理をしている不動産屋に電話。

後で行きます。とのこと。

 

その間にちょっとネットで検索。

同じような経験をした方も結構いるようでした。

 

修繕費の支払いは誰が?

そこで問題なのが修繕費。

ここは賃貸マンション。

トイレの便座なんて、建物の一部のように考えていたのですが・・

全額請求されたとか、半分出すように言われたとか・・そういうお悩みに対しても

当然借主が払う義務がある」「家主が払うべき」と賛否両論。

 

借主が払うのが一般的だという意見は、家主とか不動産屋という方の意見が多くありました。

理由としては、割れた原因が借主にあるにもかかわらず、最初からひびがはいっていたとか、経年劣化だから当然家主の責任として、払わない輩が増えているからというもの。

 

なかには、普通につかっていて私のように急に割れたのに、当然借主が払うという契約だからと強引に請求されたという例もありました。

 

いったい どっちが正当なの?となります。

 

 

マンション自体かなり古いので、私が入居する時に既に20数年は経っていて、住んでから7年。
まず30年以上は経っているわけです。

トイレの便座自体も色落ちして古さを感じます。

これは経年劣化で自然に割れたものと思うのですが・・

契約にそんな細かいことはなかったと思うけど、自分の考えが正しいという自信もないし。

とにかくどうなるかきいてみてからと、考えていると不動産屋の担当さんがきました。

 

なにかしました?」ときかれて

「いやいや、ふつうに座っただけですよ」

トイレで何をするというのじゃ!

 

便座に乗って高いところの掃除をしたり、上の棚のものをとったりと、脚立代わりにする人もいるよう。

そうなんだ。

割れたのを確認して、写真撮って、便座のサイズを測って・・・

大家さんにきいてみます。

少し時間かかるけどなんとかしますから、ちょっと待ってくださいとのこと。

 

費用のことは何も言われなかったのできかなかった(^^;

 

この言い方は大家さんが当然直してくれるという意味ととってOKかな?

後日「どこかに型番あると思うので確認してください」とか連絡があり、便座だけ交換できるから、きたら自分でつけられますか?との連絡。

 

ほぉ、そうなんだ。

 

トイレごと交換・・は大変すぎるし、便座だけだからね。

そして今日、「便座が届いたのでもっていきます」と電話があり、

めでたく新しい便座が到着。

6日目のことでした。

ネジとかはセットしていってくれたので、後は古いのをはずして付け替えるだけ。

不動産屋が帰ってから、とりあえず出かけるところだったので、そのまま放置して外出。

帰宅して、さっそく取り付けてみました。

割れたのはこれ↓

 

 

そして新しく届いたのはこれ↓

 

便座交換

簡単に取り付けられるはずが・・・むむむサイズが合わない!!

再び電話。

すぐきてくれ確認。

割れたのはTOTOのU字型の便座。

届いたのはO型の便座。

TOTOでは、今はもうU字型のものは作っていないそうです。

使っていたのはそんなに古かったのか・・

 

どっちでも合えばいいのだけれど、幅やネジの部分はピッタリでも長さが足りません(^^;

みてくれは、ちょっと格好悪い・・でも、使えない訳でもないので、とりあえずこれでOK。

TOTOにきいてみて、なにかあれば連絡します。
と言われ、使えるからこれでいいですと一応交換終了。

便座の種類が変わったという事は、今までのカバーは全部使えないじゃないですか(^^;)

冬でなくてよかったなどと思いながら、ついでにまわりを掃除して無事トイレは使えるようになりました。

 

トイレの便座が割れた さいごに

私の場合は、大家さんが経年劣化ということですぐ対応してくれたので済みましたが、世間にはいろんな家主さんがいるようで泣いた借主さんも多いようです。

トイレも物ですから、使用していれば劣化しますよね。

常識的な使い方をしていての故障などであれば、借主には費用を負担する義務はないようです。

これは宅兼業法にもちゃんとあるようです。

賃貸契約書上に、モノが壊れた場合は借りている人の負担になる、という特約があった場合などは不動産のQ&Aにいろいろな事例があるので読んでみるといいかもしれません。

大家さんや管理会社によっては、どうせ宅建業法を知らないからと請求してくることもあるようです。

そういう時は、よく調べてみることをお勧めします。

私も昔、たった半年しか住まなかったマンションで退去の際に法外な請求をされ、納得いかずに話をして、敷金しっかり返してもらったことがあります(^o^; 

いいなりはダメですね。

どうせ知らないだろう、ということで足元をみられることもあります。

ただし、納得できなくて話し合いをする場合は、ちゃんと下調べ(破損したものが経年劣化という場合は、それを客観的に証明できるようなものがないと難しいです。)してからにしないと交渉にならないかもです。

物なら、それの寿命や、どの程度使用したら壊れる可能性があるかなども説得できるだけの知識を先に頭にいれておくのがいいかなと思います。

 


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