市販薬のレシートが医療費控除に使える、というのはなんとなく知ってはいたけど、どうもぼんやりとでわかっていない。
2017年1月から開始された「セルフメディケーション税制 」別名「医療費控除特例」も、市販薬のレシートが使えるという話です。
なにが違うのか?さて、医療費控除に使えるなら今からレシートをとっておかなくては、というところ。
そこでドラッグストアのレシートの使い方やセルフメディケーション税制とはどんなものか?など不明なことを調べてみました。
医療費控除と薬局のレシート
まずは、薬局のレシートは、とりあえず取っておくこと!
うん、節税対策だね(^^)医療費控除ってきいたことあるでしょ?
うんうん、いっぱい病院にかかったりしたら税金が安くなるってやつだよね。
そう。ただし、医療費控除の条件は、1年間の医療費が10万円超えないと意味ないのね。或いは、所得金額が低い場合は所得の5%を超えた分ね。例えば所得が100万円の人だと5万円かな。
そうだよね(^^;)だからそんなに病院にも行ってないし、10万円もかかってないと思って領収書を捨てたなんて人もいるみたいだけど・・・。
風邪ひいたとか、お腹痛いとかって軽い場合はあんまり病院いかないよね?
うん薬買って飲んで寝ていればたいてい治るからにゃあ。
医療費控除に使う領収書は病院のものだけじゃないんだよ(^^)
今言ったように薬局で薬買って飲んだら、その領収書も医療費控除に使えるのね。
ありゃ、それだとけっこう使っているかもだにゃ。捨てなきゃよかったにゃ・・・
でしょ。だから、今の内から、というか普段から薬局なんかのレシートは捨てないこと!となるわけね。
ふむ。例えば医者にかかったのが99,000だとして・・・
薬屋で薬買ったのが20,000あったら、医療費控除できるってこと?
だね。合計で119,000円になるから 医療費控除額は、19,000円(119,000-10万円)になるのね。 だから、減税効果は19,000円×所得税率20%で3,800円、住民税の減税効果は19,000円×住民税率10%で1,900円。合わせて5,700円の減税になるよね。これはあくまでも例なので、所得金額とかでも違ってくると思うけど。 医療費控除は年末調整ではできないので、サラリーマンが医療費控除を受けると所得税は還付されるんだよね。
そんなに多い訳じゃないんだにゃ。でも少しでも戻るのは嬉しいにゃん。
医療費控除に使える薬局のレシート
普通の薬局だけでなくドラッグストアで買った場合の領収書も使えるのね。 領収書でなくレシートでもOKだよ。
えー、そうなの!?なら今度からおやつはドラッグストアで買うにゃん!
それはダメね(^^;)使えるレシートにも決まりがあるんだよ。
なにさ、ドラッグストアで買ってレシートもらえばいいんでしょ?
まずね、医療費控除に使える薬の種類とかもあるのね。ちょっと医療費控除のことをまとめてみると
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に自分や生計を一にする配偶者や、 その他の親族のために医療費を支払った場合に、 その支払った医療費が一定額(10万円または所得金額5%のいずれか少ない金額) を超えるときは、その医療費の額を所得金額から差し引くことによって、 所得税・住民税の税額を安くできる制度のことです。 薬局やドラッグストアなどで購入した風邪薬などの市販薬の購入費は、医療費控除の対象となります。 薬の購入費用については、治療や療養に必要なもので、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります。
ということで、つまり、 「治療や療養に必要 」で「著しく高額でないもの 」が医療費控除の対象になる条件です。
もう少し詳しく説明すると、 医師の処方や指示がなくても、市販薬でもこの条件に当てはまれば、医療費控除の対象になるんですね。 医師の処方等の有無は、医療費控除の該当になる・ならないの判定には関係ないんです。 逆に、医師の処方や指示があったとしても、異常に高額なもののように、上記の条件を満たさないものは、医療費控除の対象にはならないのね
普通に使う薬とかだと、そんなに高くなることはないにゃ
医療費控除の対象となる薬代
薬局などで購入する薬で条件を満たすものとしては、次のようなものがあります。
・風邪薬 ・胃腸薬 ・頭痛薬 ・目薬 ・肩こりや筋肉痛剤 ・痛み止め ・にきび薬 ・アレルギー症状を抑える薬 ・一般的な漢方薬 ・湿布薬 ・絆創膏 などになります。
一般的でない漢方薬の場合は、予防や健康増進目的でないことを明らかにするために、医師の処方があるのが望ましいということね。予防のためではなく治療目的というのがはっきりしないとだめみたいだね。
医療費控除の対象にならないもの
薬局やドラッグストアではいろんなものを売ってるけど、治療に関係ないものは医療費控除の対象にはなりませんね。 例えばにゃんがいってたお菓子とかだね(^^;)薬でも対象外はあるんだよ。
●薬類以外のもの ・お菓子 ・飲料 ・日用品(大人用おむつは、医師が記入したおむつ証明書があれば対象になる) ・化粧品 など ●薬類 ・栄養ドリンク ・ビタミン剤 ・酔い止め薬 ・健康サプリメント ・ダイエットサプリメント ・雑虫剤 ・コンタクト乾燥防止剤 など
ドラッグストアや薬局で売っているならなんでもいいんじゃないのか・・残念。
病気の予防や健康増進のためのものは、たとえ「医薬品」とされていても、医療費控除の対象にはならないのですね。
ふーん。健康の為のものなら対象にしたっていいと思うけどにゃ。レシートでもいいならついでにほかの物も買うよね、そのレシートでもいいのかにゃ?
うん、ドラッグストアで一緒に購入したもののなかには、雑貨や化粧品なども含まれていることが多いよね。その場合、わざわざ薬代だけの領収書をレジで請求しにくいよね。 市販薬については、領収書がなくても、レシートでもOKなので、レシートに薬名が表示されていれば問題なし!ね。 医療費控除の対象にならないものと一緒に購入したレシートの場合は、対象になるものになにか印をつけたり、マーカーで塗ったりすればいいよ。 できれば、医療費控除の対象となる市販薬だけと、それ以外のものを別会計にしてもらい、それぞれ別々のレシートを発行してもらうといいよね。
面倒なのはお店の人だよ、にゃんは頼むだけでしょ(笑)小さな薬局などでは、レシートに薬の名前が表示されていない場合もあるので、その時は、領収書をもらうようにします。それが困難な場合は、レシートの金額の横に市販薬名を手書き記入しておきます。
それともうひとつ消費税のことね。 調剤薬局で購入した健康保険が適用になる薬は、通常消費税はかかっていませんね。 でも保険がきかない薬や、ドラッグストアなどで買った市販薬は消費税がかかっていますよね。 この消費税も、医療費控除の対象となるんですよね(^^)。
レシートによっては、最後に合計額に消費税が計算されて記載されていることがあるので、市販薬以外のものも一緒に購入した際の市販薬の金額で消費税がもれないようにちゃんと計算していれないとですね。
ふーん。でもおいらの所の近くにドラッグストアないんだにゃ。
病院だけでなく、市販薬を購入するために薬局やドラッグストアへ行った交通費も医療費控除の対象になりますよ。 原則として、電車やバスなどの公共交通機関の交通費が対象になるんですね。 タクシー代や自家用車で行った場合のガソリン代は、医療費控除の対象にはならないんです。
ただし、公共交通機関が使用できない病状の場合のタクシー代は認められるので、該当する場合は領収書にその旨記入しておきましょう。
だよね^^電車やバスの切符代は、領収書を取得できないこともあるので、その場合は、日付、行き先、交通機関名、区間を一覧にした表を作成すればOKです。
※領収書の提出について 平成28年分までの所得税確定申告で医療費控除の適用を受けるためには、 医療費等の領収書の提示又は提出が必要でした。 したがって、領収書のない医療費については、 医療費控除を受けることができませんでした。 平成29年分からの所得税確定申告で医療費控除の適用を受けるための領収書の提示も提出も不要になりました。 しかし、医療費等の領収書の提示・提出が不要になった代わりに、所定事項を掲載した「医療費控除の明細書」 の提出が必要になりました。 「医療費控除の明細書」の代わりに、健康保険組合などから届く 「医療費のお知らせ」 を提出することができます。 また、医療費等の領収書の提示・提出が不要になったといっても、 それらを5年間自宅で保管しなくてはなりません。 領収書を捨ててしまってはあとで問題になることもあのでしっかり保管しましょう。 「医療費のお知らせ」を提出する場合は、それに記載された医療費については 領収書の保管義務はありません。
セルフメディケーション税制
医療費控除についてまとめて話したけど、実は薬局のレシートは他でも使えるんですね。
あんまり病気にもならないし、怪我もしないという人は病院に行く機会もなく健康にすごしているよね。 でも、ちょっとした病気というか、風邪やなんかで薬を買うことはあるよね?
うん。どっちかっていうと病院嫌いだし(^^;)大抵は自分で薬買って済ませてるかな
ですよね(^^)その場合には新医療費控除セルフメディケーション税制 というのが使えます。 市販薬を12,000円以上購入が対象なんだけど。 医療費控除は、平成28年度の税制改正で一部改正され、平成29年から5年間「セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬の所得控除)」という特例が創設されたんですね。
スイッチOTC薬とは、もともと医療用で使われていた効き目の強い薬が、安全性などが確認されたことにより、処方箋がなくても薬局で購入できるようになった医薬品のことですね。 対象がわかりやすいように、図のデザインがパッケージに印刷されていることが多いですね。
このマークを参考にして、対象の薬かどうかを区分できます。 ただし、すべての対象商品にこのマークが入っている訳ではないので、目安ということですね。 お店によっては、対象となる商品のPOPにこのマークをつけているところもあります。
そうだね^^;薬を購入した際のレシートで区分できるようにしているドラッグストアもあります。 たとえば、対象商品名の前に「●」とかが印字されるようになっているのね。
この特例では、「スイッチOTC薬」を購入した代金が年間12,000円を超えた場合、 その超えた金額が所得から控除されます。 ただし、通常の医療費控除とこのセルフメディケーション税制の医療費控除の両方を受けることはできません。いずれか一方のみの適用となります。
まとめると・・ ・
セルフメディケーションとは?
世界保健機関(WHO)では、「セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。 つまり健康管理は自分でして、軽い病気なら病院に行かず、自分で薬を飲んで治そうねということね。
セルフメディケーション税制とは?
平成28年度税制改正で創設されたもので、自己服薬推進のため健康の維持増進及び疾病の予防への取組みとして「一定の取組」 を行う人が自分や家族が使う「スイッチOTC医薬品」(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合、その合計額が12,000円を超えるときには、最大88,000円が所得控除できるものです。 (参照 厚生労働省)
※OTC薬(over the counter)とはカウンター越しに売買されることからそう呼ばれる一般医薬品。
今までの医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えないと所得控除を受けられなかったでしょ。 もっと所得が低く、所得金額が100万円の場合でも、医療費が5万円を超えないと適用対象外になってしまうのね
うん、だからどうせ領収書をとっておいてもそんな金額にならないし・・っと思ってたんだにゃ。
ですよね(^^;)それに対して、セルフメディケーション税制は、年間1万2千円を超えれば適用になるんですね。 ただし、このセルフメディケーション税制は、医療費控除と異なり2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間だけ実施される時限措置なんですよね。実験的にやっているってことかな?
ほぉ。じゃあ、使える今の内は利用しないと損だにゃ。でもさ、「一定の取組」を行う人が、って条件付きでしょ?それってどういうことなのかにゃ?
適用条件の「一定の取組」とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のことをいっているのね。会社で受けた健康診断、市町村のがん検診やメタボ検診の結果通知書のほか、インフルエンザ予防接種の領収書なんかが必要になるみたい。(※詳しくは後述)
なるほど、健康のためにやることはやってるよという証明なわけなんだにゃ。
それと、セルフメディケーション税制は、所得控除なんですよね。給付金の制度じゃないので、税金を払ってない人には関係ないということ(^^;) たとえば、給与収入が年間80万円の人は、そもそも所得税も住民税もかからないので、セルフメディケーション税制を適用しても全く効果がないんですね。
おいらは税金払ってないと思うにゃ・・・。じゃあ、意味ないじゃん!
医療費控除もそうだけど生計を一つにしている家族でいいみたいだから、にゃんは払ってなくても家族の納税者がちゃんと健康管理して納税していれば、その人の申告で使えるのね。これは、調べてもよく解らなかったから(お役所の説明ってやたらわかりにくいよね)知り合いの税理士さんにきいてみました。
そうなのか、ならばレシートはとっておくことにするにゃ。
そうだね(笑)。で、このセルフメディケーション税制の画期的なところは、領収書の提出は必要ないこと。 でも、明細書の添付が要るんですね。 従来どおりの医療費控除の明細書はもちろんOKだけど、医療保険者から交付される医療費通知書も明細書として使えるようですよ。この点は、従来の医療費控除と大きく違うところなんですね。 ただ、領収書の提出はしなくていいけど、領収書の保存は5年間必須とされています。
どんな薬がスイッチOTC医薬品?
よくきく市販薬名でいえば、次のものがスイッチOTC医薬品の代表例になります。
●風邪薬 パブロンとかルルとかベンザブロックなんかはよくCMもやっていますよね。
●胃腸薬 パンシロン、セルベール、タナベ胃腸薬なんかがそうですね
●下痢止め ピタリットやストッパ
●鼻炎用内服薬 アルガード、アレジオン、ナザールとかですね
●頭痛・生理痛薬 バファリン、ロキソニン、イブ
●肩こり、腰痛貼り薬 サロンパス、Q&P、イントメタシン、バンテリン、フェイタス
●ニキビ治療薬 アポスティー、エバユーズ、アクネス
●水虫・たむし治療薬 ダマリン、ブテナロック
●かゆみ止め ムヒ、メディトリートクリーム
●目薬 AGガード、AZ、アイテクト、アルガード
これは一部ですが、けっこう使ったこととかありますよね?
買う時にわからなかったら、薬局やドラッグストアにいる薬剤師さんなんかに聞いてみるといいかも。
セルフメディケーション税制対象品目一覧
このセルフメディケーション税制と医療費控除はどちらか、ということで両方申告はできないんですね。 どっちが有利かというのは、ギリギリ12月末にならないとはっきりしないと思います。 ふたつを比較してみますね。
例えば,所得税の税率が20%の人が、その年に医療費に14万円かかり、その内スイッチOTC医薬品の購入費4万円だった場合では。 医療費控除額 は、4万円(医療費14万円-10万円)になります。
なので所得税の減税効果は、4万円×所得税率20%=8,000円、住民税の減税効果は、4万円×住民税率10%=4,000円になります。
なので減税額は所得税8,000円+住民税4,000円=12,000円 セルフメディケーション税制 では、所得控除額は、OTC薬品40,000円-12,000円=28,000円 所得税の減税効果は、28,000円×所得税率20%=5,600円、住民税の減税効果は、28,000円×住民税率10%=2,800円となります。
なので減税額は所得税5,600円+住民税2,800円=8,400円 この場合は 医療費控除>セルフメディケーション減税 になり従来の医療費控除の方が有利になりますね。
医療費控除を選択適用する場合の医療費には、スイッチOTC医薬品の購入費を含めることができます。
なのでスイッチOTC医薬品の購入費含めて医療費控除を適用した方が控除額が大きくなって有利ですよね。
次の例は、医療費が同じく14万円で、その内スイッチOTC医薬品の購入費が6万円の場合です。
この場合、医療費控除額 は、4万円(医療費14万円-10万円)、所得税の減税効果は、4万円×所得税率20%=8,000円、住民税の減税効果は、4万円×住民税率10%=4,000円となります。
なので減税額は所得税8,000円+住民税4,000円=12,000円 それに対し、セルフメディケーション税制 の所得控除額は、6万円-12,000円=48,000円。
所得税の減税効果は、48,000円×所得税率20%=9,600千円、住民税の減税効果は、48,000円×住民税率10%=4,800円となります なので減税額は所得税9,600円+住民税4,800円=14,400円
この場合は 医療費控除<セルフメディケーション減税 になり、セルフメディケーション税制を選択した方が有利になります。
どちらの税制が有利なのかは、年間の医療費とスイッチOTC医薬品購入費が確定する年末までわかりませんね。 なので、これまでの医療費控除と同様に、1月から医療費の領収書だけでなく、スイッチOTC医薬品の領収書をとっておかなくては!ですね。
一定の取組を行ったことの証明方法
一定の取組を行ったことの証明ってどうするのか?わからないですよね。
厚生労働省では、
『一定の取組』の証明方法についてというチャート を公開しています。 チャートで別途証明依頼が必要とされている場合は、必要事項を記入して、保険者や事業者に証明を依頼するんですね。
(※厚生労働省ホームページ 「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」の4.を参照)
●通信販売等で対象の医薬品を購入した場合、自宅のプリンタで印刷した領収書等は、証明書類の原本として認められず、確定申告では対象にならないとあります。
なので、通信販売等で購入した際に領収書等が同封されていない場合には、通信販売等会社に対して、証明書類の発行を依頼することになりますね。
●確定申告書と一緒に提出が必要なのが「セルフメディケーション税制の明細書」 領収書の提出は不要です。
「セルフメディケーション税制の明細書」の様式は、国税庁が公表しています。 従来からの医療費控除を受けるための明細書とはタイトルが異なっています。
●従来からの医療費控除制度で控除できる金額の上限は200万円です。
セルフメディケーション税制では、年間1万2千円を超えれば、控除を受けることができ、その控除限度額は、8万8千円となっています。
●人間ドック費用の医療費控除における原則的扱い 健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
人間ドック費用は、治療費ではありませんので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
つまり健康診断でも人間ドックでも病気になって治療のためじゃないからダメってことね。
でもさ、健康診断とか人間ドックを受けたら、再検査しろとか精密検査が必要といわれることあるよね?
再検査・精密検査となった場合は、その結果次第で、人間ドック費用が医療費控除の対象になるのかどうかが決まるということですね。
人間ドックを受診した結果、重大な疾病等が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、例外として人間ドック費用は医療費控除の対象になるそうです。
なぜ同じ人間ドック費用でも医療費控除の対象になるかどうかというのは、疾病が発見された場合はその人間ドックは治療に先立って行われる診察と同様に考えることができる、ということらしいのね。 ただし、人間ドックで異常が見つかった場合でも、引き続き治療をしなかった場合には、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができなくなるので、医療費控除の対象とはならないそうです。
まぁ、いろんなケースがあるから、その時の考え方として、治療なのか予防なのかで判断できるよね。 特殊なケースとかはよくわからないので、気になった時に厚生労働省のページを見てもらえればいいかなと・・・。
医療費控除とセルフメディケーション税制 さいごに
なんとなくは知っていても知らないことって多いですよね。
特に、こちらが払う分に関してはすごく管理されていてしつこく催促くるけど(^^;) 逆の場合は知らないあんたが悪い的な?そんな気がします。
まぁ、こちらの勉強不足は確かにあるので、税金とか、給付金とかは、 損をしないように日頃から気をつけているしかないですね。(^^;)
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