身近でもみかける自転車事故や違反。
自分は大丈夫、これくらいなら、急いでいたからつい、・・・やりますよね、違反。
私も急いでいる時や、交通量の少ないところなどで・・・
つい、やってしまうこともあります(^^;)
そして、その逆で違反者に迷惑をこうむったことも数知れず・・
現在は自転車にたいする罰則も強化されています。
注意をされて、すぐ直すという方も見かけますが、逆切れ?して、くってかかるような場面もみかけます。
「なんの権利があって注意してるんだ!余計なお世話だ」みたいな。
そうですよね、いきなり知らない人から注意されたらちょっと頭にきますよね。
でも、それって云い方一つで違いますよね。
横柄に「ながらスマホは違反だろ!」と注意されれば人間気分が悪くなります。
でも「ながらスマホ、危ないですよ」と優しく言われれば「あっ、どうも」となりませんか。
自分だけでなく他人にも迷惑のかかる行為はできるだけやめたいですよね。
でも、なにが違反なのか知っている人は少ないんじゃないでしょうか?
なので、違反の主なものをまとめてみました。
自転車の違反はどんなものがある?
次のものは道路交通法で違反とされているものです。
・2人乗り 違反すると2万円以下の罰金または科料
原則2人乗りはNGなんですが、16歳以上の運転者が幼児座席に6歳未満の幼児をのせることはできます。
・携帯電話使用運転 違反すると5万円以下の罰金
運転しながらの通話、メールの禁止。
・傘差し運転 違反すると5万円以下の罰金
傘を差したり物をもつなどで視野を妨げたり、安定を失う方法での運転は禁止
・イヤホーン等使用運転 違反すると5万円以下の罰金
イヤホーン等を使用して音楽を聴くなどの運転上必要な周囲の音や声が聞こえない状態での運転は禁止
・夜間の無灯火運転 違反すると5万円以下の罰金
夜間は前照灯を点灯しなければいけない
・併進通行 違反すると2万円以下の罰金または科料
他の自転車と並んでの運転は禁止。ただし、併進可の標識がある道路では2台までに限り通行できます。
・歩道での歩行者妨害 違反すると2万円以下の罰金または科料
自転車は、歩道の中央から車道寄りを徐行。
歩行者の通行を妨げる時は、一時停止しなければならない。
・酒気帯び運転 違反すると5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔いの場合)
酒気を帯びて運転するのはNG。
その他の違反
他にも 罰則として3か月以下の懲役または5万円以下の罰金には次のようなものがあります。
・信号無視
・車道の右側通行
・遮断踏切立ち入り
・一時不停止
・ブレーキ不良 5万円以下の罰金
警音器についても
・警音器(ベル)が壊れている自転車に乗るのは違反。
・歩行者が邪魔でベルを鳴らすのも違反です。
また
・犬をリードで引きながら(散歩など)の走行は違反になります。
・自転車を歩道上に駐車するのも違反です。
・自転車での立こぎは禁止する規定はないですが、事故を起こした場合は安全運転義務違反になるかもしれません。
・自転車にまたがったまま信号待ちでスマホ操作などは違反にはなりませんが、信号が変わった時にそのまま発信すればいはんになります。
まだありますが、これだけでもいっぱいありますよね。
絶対違反をしたことはない!という人はいないんじゃないでしょうか?
今まで事故にならなかった、違反として止められたことはなかったとかで無視していると・・・危ないかもしれません。
※違反については2020年3月のもので、それ以降もっと厳しくなっています。
現在自転車人口は増えて来ています。
歩いていても、或いは自分が自転車に乗っている時でも、あわや!なんていうことには結構遭遇します。
お互いの安全のためにも、ルールは守りたいですね。
自転車のルール
自転車に乗る時のおおまかなルールとしては
・車道の左側を走行するのが原則。自転車は軽車両になります。
・歩道は自転車通行可能の表示があるところは走ることができる。
・歩道を走る場合は、歩行者優先で車道側に寄って走り、いつでも停まれるように徐行運転する。
・子どもはヘルメットを着用する。
・道路交通法で決められた安全ルールを守る。
などになります。
2020年4月から自転車保険加入が義務化されます。
それについては「自転車保険加入が2020年4月から東京都でも義務化って知ってた?」で記事にしてあります。あわせてご覧ください。
自転車の違反 さいごに
まとめていて思ったのは、「えっこれも違反になるの?」なんていうことがあったということですね(^^;)
知らなくても、もし違反で捕まり処罰されれば前科がつきますよね。
知らなかったからという言い訳は通用しないんですね。
安全に楽しく乗るためにもお互いに気をつけたいですね(^^)
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